日本将棋連盟 長野県支部連合会規約 | |||||||
(名称及び所在地) | |||||||
第1条 | (1) | 本会は、日本将棋連盟 長野県支部連合会(以下県連と称する) | |||||
事務局を事務局長の現住地に置く。 | |||||||
(目的) | |||||||
第2条 | (1) | 県内支部を統括し、日本古来の文化である将棋の普及発展に努める。 | |||||
(2) | 公益社団法人日本将棋連盟(以下「連盟」という)と連帯し、 | ||||||
連盟が主催する事業に参加する。 | |||||||
(3) | 子供たちや青少年の健全育成に貢献する活動を、積極的に行い、また応援する。 | ||||||
(4) | 会員相互の親睦と交流を図る。 | ||||||
(5) | 各種棋戦の開催、支部会員の増など、アマチュア将棋界の地域活性化を図る。 | ||||||
(事業) | |||||||
第3条 | (1) | 本会は、目的を達成する為、次の事業を行なう。 | |||||
県連主催で、支部名人戦、支部対抗戦、シニア名人戦、小学生名人戦、アマ竜王戦、 | |||||||
中学生選抜選手権、小学生選手権、小学校団体戦、中学校団体戦、高校竜王戦、 | |||||||
アマ名人戦、県選手権戦を開催する。 | |||||||
(2) | 連盟が主催する事業及び将棋の普及などにかかわる諸活動に協力する。 | ||||||
(3) | その他普及に必要と認められる活動を行なう。 | ||||||
(4) | 上記事業を円滑に実施するため、県連所属支部への事務連絡を行う。 | ||||||
(5) | 県大会の運営主管支部は理事会で決定し、地区予選会は、同地区内の | ||||||
話し合いによるものとし、必要に応じ県連事務局が調整する。 | |||||||
(会員) | |||||||
第4条 | (1) | 本会は連盟に所属し、本会の趣旨に賛同する長野県内の各支部と支部会員 | |||||
で構成する。 | |||||||
(入会) | |||||||
第5条 | 県内支部の新入会は、該当支部の連合会参加の意思と理事会の承認をもって行う。 | ||||||
入会金は、1万円とする。 | |||||||
(会費) | |||||||
第6条 | 本会の運営のため参加支部より年会費を徴収する。 | ||||||
年会費は支部会員1名当たり200円とする。 | |||||||
(脱会・除名) | |||||||
第7条 | 脱会・除名は、理事会の承認をもって行う。 | ||||||
(理事) | |||||||
第8条 | (1) | 本会に所属する各支部の代表である支部長を理事と称する。 | |||||
また、定例理事会で必要と認めた支部会員を特別理事に任命することができる。 | |||||||
(2) | 特別理事は、理事による推薦で定例理事会の承認、本人の承諾をもって任命する。 | ||||||
(役員) | |||||||
第9条 | (1) | 県連を運営する為次の役員を置く。役員は理事、特別理事のなかから選出し | |||||
定例理事会の承認を得て行なうものとする。 | |||||||
役員の任期は定例理事会の翌日より2年とし、再任を妨げない。 | |||||||
県連役員 | |||||||
会長 | 1名 | ||||||
副会長 | 1名 | ||||||
事務局長 | 1名 | ||||||
会計 | 1名 | ||||||
幹事長 | 1名 | ||||||
会計監事 | 2名 | ||||||
(2) | 本会には事業の推進に当たって、指導、助言を受ける為、名誉会長 | ||||||
並びに相談役を置き、理事会の承認により会長がこれらを委託する事ができる。 | |||||||
(会議) | |||||||
第10条 | 本会の会議は定例理事会、臨時理事会及び役員会とする。 | ||||||
(1) | 定例理事会 | ||||||
①本会の会議は最高議決機関であって、全理事と特別理事をもって構成する。 | |||||||
②原則として、12月に開催する。 | |||||||
③定例理事会は、3分の2以上の出席で成立する。ただし、委任状を含む。 | |||||||
④規約の改正、役員の解任選任、事業計画の承認、会計報告の承認、賞罰の取り決め | |||||||
などの審議を行なう。 | |||||||
(2) | 臨時理事会は、会長が必要と認めたとき、又は3分の1以上の理事による要請があった | ||||||
時に招集し、全理事と特別理事の3分の2以上の出席で臨時理事会成立とする。 | |||||||
ただし。委任状を含む。 | |||||||
(3) | 役員会 | ||||||
役員の申し入れで、必要に応じ会長が開催する。 | |||||||
(4) | 議決承認 | ||||||
規約改正以外の決議要件は、出席者の過半数で承認される。 | |||||||
(事業費) | |||||||
第11条 | (1) | 本会の運営費用は、年会費、補助金、大会分担金、大会参加費、寄付金 | |||||
その他の収入を当てる。 | |||||||
(2) | 県連が企画運営する棋戦に従事した者に、交通費、日当を細則によって支払う。 | ||||||
(3) | 役員報酬は、細則によって支払う。 | ||||||
(年度) | |||||||
第12条 | (1) | 本会の事業・会計年度は毎年12月1日から11月30日までの1年間とする。 | |||||
(賞罰) | |||||||
第13条 | (1) | 本会の表彰及び懲罰に関する細則を別に定める。 | |||||
(雑給) | |||||||
第14条 | (1) | 香典は、現役理事に限定し、香典料は別に定める。 | |||||
(制定・改定) | |||||||
第15条 | (1) | 本規約に定めない事項について、細則をつくることができる。 | |||||
(2) | 細則は理事会の承認をもって有効とする。 | ||||||
(3) | 規約の改正は、理事会で3分の2以上の賛成をもって行う。 | ||||||
附則 | |||||||
1)会長は、この規約の条文が改正されたときは、直ちに補足改正し、保存しなければならない。 | |||||||
2)この規約は平成22年6月27日より施行する。 | |||||||
一部改正 | 平成22年12月4日 第6条 第7条 新規制定 | ||||||
第8条2項 追加 第9条2項 幹事長設置 | |||||||
一部改訂 | 平成26年12月6日 第3条5項 追加 | ||||||
第10条1項③ 理事会成立要件 追加 | |||||||
第10条2項 理事による開催要請 追加 | |||||||
第12条 事業、会計年度の変更 | |||||||
第13条 第14条 第15条 新規制定 |